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〒125-0061 東京都葛飾区亀有三丁目3番7号
遺産整理の手続きは、多くの役所や金融機関に手続きが必要で、面倒で時間がかかるものです。
経験豊富な司法書士・行政書士にお任せください!
手間と時間、精神的な負担を軽減します。
1.相続人の確定、相続財産及び遺言書の有無の調査
・被相続人の出生から死亡までの戸籍により、法定相続人を確定させます。
・遺言書がある場合には、必ずお知らせ下さい。なお、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きを得ることなくこれを開封すると、過料の対象になります。
・相続財産(=遺産)には、不動産・預貯金・債権等の積極財産のみならず、借金・保証債務・不法行為債務等の消極財産も含まれます。
・被相続人の借金の存在につき不明確な場合には、各種信用情報機関へ(被相続人本人の)信用情報開示手続をいたします。
・消極財産の額が積極財産の額を超過する場合又はこれに準じる場合には、家庭裁判所への相続放棄申述手続の検討をいたします。
2.相続税に関する調査、相続財産の分配方法の確定
・相続財産が確定しましたら、まず、相続税の申告の要否や小規模宅地等の特例の適用の可否、相続人の数が複数となる場合における相続財産の分配方法、二次相続対策等についても、検討します。
・不動産を売却し、売買代金(現金)を分配ないし被相続人の消極財産の弁済に充てることも可能です。当事務所は宅建業の免許権者なのでご安心ください。
・二次相続対策等の一環として投資用物件を購入する場合には、当事務所にてお手伝いさせていただきます。
3.必要書類の確定、収集
・法務局、銀行等の各種窓口へ提出する必要書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等)の種類・通数を確定させます。
4.遺産分割協議、各種書類への捺印(手続費用のご提示・日程の調整)
・受託人(代理人)への業務委託書・委任状等の各種書類に捺印の上、相続人全員と対面による方法により、本人確認及び意思確認を行います。その際には、運転免許証等の公的身分証明書の原本が必要になります。
・手続費用につきましては、この段階までに半金を振込み又は現金持参の方法により、お支払いいただくこととなっております。
・相続人の数が複数となる場合には、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
・相続人の中に意思能力が備わっていないと考えられる方がいらっしゃる場合には、
・相続人の中に未成年者の方がいらっしゃる場合には、遺産分割協議に先立って、家庭裁判所への特別代理人選任の申立て等が必要になります。
5.各種窓口への申請、届出手続き
・法務局、銀行等の各種窓口へ書類を提出し、名義変更等の手続を進めます。
・税務申告や不動産の売却等他の手続も同時に進めます。
スケジュール表はこちらです。