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電話でのご予約・お問い合わせは TEL.03-6662-5080
mail:0366625080@mizutoki-office.jp

〒125-0061 東京都葛飾区亀有三丁目3番7号

相続・遺言の手続きsouzoku

法的に問題が生じないよう、丁寧に手続きを進めます。

 遺産分割については、相続人のみなさまが争いのないよう、公平・公正な立場で
 手続きを進めさせていただいております。
 お忙しくて時間のない方、何度も役所や銀行に出向くのが嫌な方、窓口ごとの
 所定の書類を取り寄せたり記入したりする手間を少しでも省きたい方、
 当事務所ではできる限り、ご本人の手を煩わせないように手続きを進められます。
 少しでもみなさまのお役に立てれば本望でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

相続手続きの流れ

おすすめイメージ

1)遺言書、銀行の貸金庫が残されていないかどうかをご確認ください。
2)相続人が争わずに遺産分割をする意思があるかどうかを確認いたします。
3)故人の相続財産の確定
4)故人の負債の調査
5)戸籍収集による、法定相続人の確定
6)相続税が発生するかどうかを確認いたします。
  ※ 相続税の申告義務があるときは、当事務所提携の税理士が税務署手続きを
   いたしますので、ご安心ください。
7)遺産分割協議案の作成
8)遺産分割協議および調印
9)不動産登記の申請、銀行口座の解約、株式手続き等
  ※ 不動産を売却し現金で分割することも可能です。(宅建業免許あり)

  来所時に以下をご用意ください。(ご用意できる範囲内で結構です)
   ● 故人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
    ※ 故人の本籍地を管轄する役所で取得できますが、役所が遠方の場合には、
      故人の住所地を管轄する役所で取得した本籍地記載の住民票(除票)でも
      結構です。
   ● 故人の相続財産がわかるもの
    ※ 不動産の場合には、謄本、権利証、固定資産税の納税通知書等が該当します。
      預貯金の場合には、金融機関の通帳や定期預金証書等が該当します。
      株式等の有価証券の場合には、証券会社発行の明細等が該当します。
   ● 故人の借金がわかるもの
    ※ 借金の内容がわからなくても、借り入れた先の業者名だけでもわかればいいです。
   ● 依頼者の身分を証明する公的証明書(運転免許証・個人番号カード等)
   ● 依頼者の印鑑
    ※ 金融機関窓口等への手続きを開始する際には、委任状に実印を押印して
      いただき、印鑑証明書をご用意いただきます。

  受任後に、当事務所にて以下を収集、作成いたします。
   ● 故人の出生から死亡までの戸籍謄本、戸籍の附票もしくは(除)住民票
   ● 代襲相続の場合には、先にお亡くなりの相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
   ● 兄弟姉妹の場合には、個人の父母、祖父母の出生から死亡までの戸籍謄本
   ● 不動産の相続の場合には、固定資産税評価証明書
   ● 遺産分割協議書案
   ● 委任状

  後日、以下をご用意ください。
   ● 各相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、実印
   ● 各相続人の身分を証明する公的証明書(運転免許証・個人番号カード等)
   ● 不動産の相続の場合には、相続で取得する方の住民票もしくは戸籍の附票

相続放棄手続きで面談時にご用意いただくもの

おすすめイメージ   面談時にご用意いただくものは次のとおりです。
   ● 故人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本および戸籍の附票もしくは(除)住民票
   ● 放棄する相続人(依頼者)の戸籍謄本、戸籍の附票もしくは住民票、印鑑
   ● 依頼者の身分を証明する公的証明書(運転免許証・個人番号カード等)
   ● 着手金3万円〜(案件の内容によります)

  ※ 可能であれば、面談時に故人の財産や借金の内容がわかった方がいいです。

公正証書遺言の手続きの流れ

1)遺言内容の確認
2)遺言書に記載する財産の確定および財産目録の作成

  面談時にご用意いただくもの
   ● 遺言する方(依頼者)の戸籍謄本、戸籍の附票もしくは住民票、印鑑
   ● 依頼者の身分を証明する公的証明書(運転免許証・個人番号カード等)
   ● 着手金3万円〜(案件の内容によります)

3)場合によっては、戸籍収集による推定相続人の確定
4)公証役場への手配
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  公証役場との打ち合わせのためにご用意いただくものの例
   ● 遺産を残す相手の方(相続人・受遺者)の戸籍謄本・住民票
   ● 不動産謄本、権利証、固定資産税評価証明書/納税通知書
   ● 預貯金の情報(銀行名、支店名、金額)
   ● 株式の情報(銘柄、株式数)
   ● 生命保険契約の証書
   ● ゴルフ会員証券

  以下、当事務所にてご用意いたします。
   ● 証人2名の住民票
   ● 遺言執行者の住民票

5)公証役場にて公正証書作成の手続き(当事務所で証人2名を手配いたします。)

  当日は以下をご用意ください。
   ● 遺言する方(依頼者)の実印、印鑑証明書
   ● 依頼者の身分を証明する公的証明書(運転免許証・個人番号カード等)

  ※ ご高齢により公証役場まで出向くことが難しい場合には、当事務所にて
    車で送り迎えいたします。

費用概算

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相続登記の手続き
事務所報酬 98,000円[税別] 〜
 実 費 戸籍代、郵送代、交通費、謄本代、登録免許税 等

※ 登録免許税は不動産登記の申請時に法務局に払うものです。
 不動産評価額の0.4%になります。
※ 信用情報機関への調査費用は別途かかります。


遺産整理の手続き
事務所報酬 35万円[税別] 〜
 実 費 戸籍代、郵送代、交通費、謄本代、登録免許税 等

※ 登録免許税は不動産登記の申請時に法務局に払うものです。
 不動産評価額の0.4%になります。
※ 信用情報機関への調査費用は別途かかります。
※ 事務所報酬の詳細はこちらです。


相続放棄の手続き
事務所報酬 1人あたり5万円[税別] 〜
 実 費 戸籍代、郵送代、交通費、収入印紙、裁判郵券 等

※ 同時に放棄する相続人が複数の場合には、1人あたり4万円(税別)になります。
 ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は、7万円(税別)、同時に放棄する相続人が
 複数の場合には、1人あたり5万円(税別)になります。
※ 被相続人死亡後3か月を過ぎた場合には、1人あたり7万円(税別)、
 同時に放棄する相続人が複数の場合には、1人あたり5万円(税別)になります。
 ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は、10万円(税別)、同時に放棄する相続人が
 複数の場合には、1人あたり8万円(税別)になります。になります。
※ 相続人確定のための戸籍収集、信用情報機関への調査費用は別途かかります。
※ 申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。


公正証書遺言の手続き
事務所報酬 148,000円[税別]〜
 実 費 戸籍代、郵送代、交通費、謄本代、公証人手数料 等

※ 別に、証人の立会料が、1人あたり1万円(税別)になります。(2名必要)
※ 相続発生後の遺言執行者の報酬は積極財産の2%(Min.40万円)になります。
※ 自筆証書遺言の手続きも198,000円[税別]からで承っております。


公証人の手数料

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■ 基本手数料
 (目的の価額)    (手数料)
    50万円以下   3,000円 
 50万円超   100万円以下  5,000円
100万円超  200万円以下  7,000円
200万円超  500万円以下 13,000円
500万円超 1000万円以下 20,000円
1000万円超 3000万円以下 26,000円
3000万円超 5000万円以下 33,000円
5000万円超 1億円以下 49,000円
 1億円を超える部分については、
 1億円を超え3億円まで  5000万円毎に 15,000円
 3億円を超え10億円まで  5000万円毎に 13,000円
 10億円を超える部分   5000万円毎に  9,000円
 がそれぞれ加算されます。
                  (R8.6.28時点)

 以下、日本公証人連合会のHPより抜粋。
  遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を
 目的の価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為に
 なります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。
 したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により
 目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の
 額となります。
  例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万9000円です
 (なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の
 財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万9000円、長男の手数料は3万3000円と
 なり、その合計額は8万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算と
 いう特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が
 1億円までの場合は、1万3000円を加算すると規定しているので、8万2000円に
 1万3000円を加算した9万5000円が手数料となります。次に祭祀の主宰者の指定は、
 相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、
 その手数料は1万3000円です。
  遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して
 遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額に
 よる手数料額の1.5倍が基本手数料となる場合があり(病床執務加算がされる場合です。)、
 これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、
 4時間まで1万円)が必要になります。
  作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は
 不要です。
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